道交法改正に伴うアルコールチェックもオルカで運用可能です。

日時: 2022/05/10

道路交通法改正により、2022年(令和4年)4月1日より、企業における安全運転管理者の業務として、アルコール検査が追加されました。
運転の前後に、運転者に対する目視等による酒気帯びの確認(酒気帯び確認の記録を1年保管)が必要となります。
また2022年10月からは、運転の前後に、運転者に対するアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認(正常に機能するアルコール検知器を常備)が義務化され、多くの企業が対策に迫られています(※2022/07/14現在 施行延期が決定)。
本法改正は、安全運転管理者等の選任を必要とする白ナンバーの自動車5台以上、または、乗車定員が11人以上の自動車1台以上を保有する事業所が対象です。
他人事ではないお客様も少なくないのではないでしょうか。

【オルカで本法改正に対応できます!】
アルコールチェック結果申告書オルカの申請書類機能を利用すれば、本法改正に対応した適切な運用管理が可能です。
オルカの申請書類に、「アルコールチェック検査結果申告書」を設置し、運転者に随時申告させることで、道交法のガイドラインに則った運用管理が行えます。
スマートフォンからの申告操作も簡単に行えるので、運転者であるユーザ様の操作負担も最小限に抑えることができます。

【アルコールチェック記録内容について】
各事業所では、酒気帯び確認の実施にあたり、下記8項目を記録して1年間保管する必要があり、また、各記録項目のオルカでの運用は下記のようになります。

1. 確認者名 → 承認者(自動記録)
2. 運転者 → 申請者(自動記録)
3. 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 → 申告フォームへ利用車両情報を入力
4. 確認の日時 → 承認日時(自動記録)
5. 確認の方法 → アルコール検査結果の入力、または、スマホで自撮りした顔写真を添付
 (1)アルコール検知器の使用の有無(令和4年10月1日から実施 ※2022/07/14現在 施行延期が決定)
 (2)対面でない場合は具体的方法
6. 酒気帯びの有無 → 申告フォームへ選択入力
7. 指示事項 → 承認者の承認操作時における承認コメント、または、別途社内メールでの通達
8. その他必要な事項 → 必要に応じて任意の申告フォームを新たに追加設置可能

なお、オルカで運用を行った際に唯一懸念される、申告者本人のなりすまし申告に対する防止策については、『アルコール検知器付近に監視カメラを設置し、これを録画して残すことで、本人が適正に検査を行った結果の申告かどうかを監視する』といった運用が想定されます。
本件については、行政方より今後どこまで厳密な運用が求められるか、現時点では不明です。
あらかじめご了承下さい。

【アルコールチェックを怠った場合の罰則について】
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、また、飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの責任者も、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

————————————————————————————–
御社のアルコールチェックにも、是非オルカの活用をご検討ください!
————————————————————————————–

関連記事