道路交通法改正により、2022年(令和4年)4月1日より、企業における安全運転管理者の業務として、アルコール検査が追加されました。
運転の前後に、運転者に対する目視等による酒気帯びの確認(酒気帯び確認の記録を1年保管)が必要となります。
また2022年10月からは、運転の前後に、運転者に対するアルコール検知器を使用した酒気帯びの確認(正常に機能するアルコール検知器を常備)が義務化され、多くの企業が対策に迫られています(※2022/07/14現在 施行延期が決定)。
本法改正は、安全運転管理者等の選任を必要とする白ナンバーの自動車5台以上、または、乗車定員が11人以上の自動車1台以上を保有する事業所が対象です。
他人事ではないお客様も少なくないのではないでしょうか。
【申請書類】機能を用いれば、本法改正に対応した運用管理が可能です。

「アルコールチェック検査結果申告書」を新たに作成、設置し、管理責任者に申告させることで、道交法のガイドラインに則った運用が行えます。
なお、道交法において各事業所では、酒気帯び確認の実施にあたり、下記の8項目を記録して1年間保管する必要があります。
これらの8項目に下記のように対応します(一例)。
1. 確認者名 → (申告書の承認者(自動記録))
2. 運転者 → (申告書の申請者(自動記録))
3. 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 → (申告書に「車輌台帳」から選択入力させる)
4. 確認の日時 → (当該申告書に対する管理責任者の承認日時(自動記録))
5. 確認の方法
(1)アルコール検知器の使用の有無 → (申告書にアルコール検査結果を入力させる)
(2)対面でない場合は具体的方法 → (申告書に自撮りした顔写真を添付させる)
6. 酒気帯びの有無 → (申告書に有無を選択入力させる)
7. 指示事項 → (管理責任者の承認操作時における承認コメント、または、別途【メッセンジャー】での通達を行う)
8. その他必要な事項 → (必要に応じて任意の申告フォームを設置可能です)
※アルコールチェックを怠った場合の罰則について
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、また、飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者などの責任者も、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
御社のアルコールチェックにも、是非オルカの活用をご検討ください!
